GWS料金表パッケージ(例)
1 日本国内版:内部通報制度導入
1法人当たりの従業員数 | 月ごとの料金 |
---|---|
10名未満の場合 | 1万円~/月 |
10名以上100名未満の場合 | 1.5万円~/月 |
100名以上1,000名未満の場合 | 2万円~/月 |
1,000名以上の場合 | 3万円~/月 |
※上記には以下のサービス内容が含まれます
2 グローバル版:内部通報制度導入
法域、従業員数、態様(メール・電話など)によって個別にお見積りとなります。
GWSサービス内容
One Asia Lawyersの内部通報制度導入サービスには以下の内容が含まれます。
1 内部通報窓口(メールアドレス、電話、郵送)等の設置
クライアントのニーズに沿った形で、内部通報窓口の設置を行います。一般的に内部通報窓口の態様としては、メール、電話、郵送の方法がありますが、いずれの方法においても多言語にて対応可能です。
2 内部通報制度に関する規定(ポリシー、ガイドライン等)の作成
内部通報制度設置にあたって内部通報に関する規則の作成は重要なプロセスとなります。
主な項目は以下の通りとなります。
・内部通報の方法、態様
・内部通報者の保護の明記
・個人情報の取扱い(GDPRおよび各地の個人情報保護法等に遵守した形で作成)
特に、内部通報があった場合、個人情報を法域を超えて、本社などに報告する可 能性がある場合においては、GDPRおよび各地の個人情報保護法等に遵守した形 での規則の作成が求められます。
3 導入についてのセミナー・ウェビナーの開催
内部通報制度において、いかに従業員に周知徹底するかが重要となります。
一般的には、上記の内部通報規則を従業員に配布・周知するとともに、その内容を説明するためのセミナー・ウェビナーの開催が重要となります。
当該セミナー・ウェビナーは、日本語・各地の言語で、マネージメント層向け・全従業員向けなどのレイヤーを分けて行うことが推奨されます。
4 内部通報があった場合の報告
報告の方法、言語などについては、クライアントと相談の上、決定いたします。
報告方法は書面の形で行うことが一般ですが、重要なものや緊急性の高いものは、速やかに電話、オンライン会議などの形式でご報告させて頂くことも可能です。
5 重要性のある報告があった場合、貴社との初動対応の打ち合わせ
内部通報があった場合、初動の対応が非常に重要となります。このため、One Asia Lawyers(GWS)内部通報制度においては、重要・緊急性の高い内部通報があった場合、内部通報に豊富な経験を有している弁護士が、初動の対応方法について、会議を設定させていただき、具体的な対応方針についての指針を決定いたします。
なお、初回の会議後、法的アクションが必要になった場合等は別途お見積もりのうえ対応させていただきます。
6 その後の継続的な社員教育・トレーニング
従業員が入れ替わるに際して、半年や1年間に1回は継続的な従業員教育・トレーニングを行うことにより、内部通報制度の周知徹底を図ることを推奨しております。
当所においては、クライアントのニーズに応じて、継続的な社員教育・トレーニング、内部通報制度の再度の周知のセミナー・ウェビナーに対応しております。